定款

一般般社団法人 福祉経営管理実践研究会      

定  款

第1章 総則 

 

(名称) 

第1条 この法人は、一般社団法人福祉経営管理実践研究会と称する。 

 

(事務所) 

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。  

 

(目的)

第3条 社会福祉に関わる者が協働して、社会資源を開発しながら地域社会の課題を解決し得るための経営管理実践のあり方を研究し、その実践を遍く社会に広めることを目的とする。 

2 この法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

 一 社会福祉に関わる法令や諸制度に関する研究及び政策提言 

 二 社会福祉関係者に対する研修プログラムの開発及び研修教材の作成

 三 社会福祉関係者に対する経営管理知識の普及活動

 四 社会福祉関係者に対する経営コンサルティング 

 五 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

(公告) 

第4条 この法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法による。

 

 

第2章 社員 

 

(法人の構成員) 

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。  

 

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 

2 この法人の社員になる者は、第36条に定める基金一口以上を拠出するものとする。

 

 (経費の負担) 

第7条 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

(任意退社) 

第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。 

(除名) 

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

 一 この定款その他の規則に違反したとき。

 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(社員資格の喪失) 

第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

 二 総社員が同意したとき。

 三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。 

 

 

第3章 社員総会 

 

(構成) 

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 

 

(権限) 

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。 

 一 社員の除名

 二 役員の選任又は解任

 三 役員の報酬等の額

 四 計算書類の承認

 五 定款の変更

 六 解散及び残余財産の処分

 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年度11月に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。 

 

(招集) 

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 

(議長) 

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

 

(議決権) 

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 

 

(決議) 

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

 一 社員の除名

 二 定款の変更

 三 解散

 四 その他法令で定められた事項  

 

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び議事録を作成した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

 

第4章 役員 

 

(役員の設置) 

第19条 この法人に、次の役員を置く。 

 一 理事  3名以上10名以内

 二 監事  2名以上 

2 理事のうち1名を会長とする。また、理事のうち1名を会長を補佐する副会長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。 

 

(役員の選任) 

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。 

 一 当該理事の配偶者

 二 当該理事の三親等内の親族

 三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 四 当該理事の使用人

 五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

 六 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族 

 

(理事の職務及び権限) 

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 

 

(監事の職務及び権限) 

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

 

(役員の任期) 

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  

 

 

(役員の解任) 

第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

(報酬等) 

第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 

 

 

第5章 理事会 

 

(構成) 

第26条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

 

(権限) 

第27条 理事会は、次の職務を行う。 

 一 この法人の業務執行の決定

 二 理事の職務の執行の監督

 三 会長及び副会長の選定及び解職

 

 

(招集) 

第28条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議) 

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

  

 

(議事録) 

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 出席した会長(会長が欠席した場合は出席した理事)及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

 

第6章 会 員

 

(会員)

第31条 この法人に、次の会員を置く。

 一 正会員

 二 個人会員

 三 賛助会員

 四 特別会員

2 前項第一号の正会員は次の者とする。

 一 この法人の社員

 二 この法人の社員以外の者であって、この法人の事業に参画する者として全理事の同意を得た者(社会福祉法人又は社会福祉に関連する事業を営む職業的専門家)

3 第1項第二号の個人会員は、社会福祉法人その他に勤務する者等であって、この法人の事業に参画しようとする者として全理事の同意を得た個人とする。

4 第1項第三号の賛助会員は、この法人の目的に賛同する者であって全理事の同意を得た者とする。

5 第1項第四号の特別会員は、社会福祉に関する学識を有し、この法人の目的達成に必要な者として理事会において全理事の同意を得た者とする。

6 本条に定める他、この法人の会員に関する細目は、会員等規則に定める。

 

 

第7章 基 金 

 

(基金の拠出) 

第32条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。 

 

(基金の募集)

第33条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会において決定するものとする。  

 

(基金の拠出者の権利) 

第34条 基金拠出者は、基金を拠出した後において、この法人に対して寄附した場合に、寄附した金額以下の基金の返還を請求することができる。

2 一般法人法第141条第2項その他の法令において満たすべき条件を満たさない場合には、前項の請求を行うことができない。 

 

(基金の返還の手続) 

第35条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会において決定したところに従って行う。 

 

(拠出基金の単位) 

第36条 基金に拠出しようとする者は、以下に定められた口数をもって拠出するものとする。 

  金100,000円を一口とし、一口以上の拠出  

 

 

第8章 資産及び会計  

 

(事業年度) 

第37条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。 

 

(事業報告及び決算) 

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 

 一 事業報告

 二 貸借対照表

 三 損益計算書

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

(剰余金の分配の禁止) 

第39条  この法人は、剰余金を分配することができない。 

 

 

第9章 定款の変更及び解散 

 

(定款の変更) 

第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

(解散) 

第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

(残余財産の帰属) 

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

 

 

第10章 附 則 

 

(最初の事業年度) 

第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年8月末日までとする。 

 

(設立時の役員等) 

第44条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。 

 

 設立時理事 林 光行 

 住所 【省略】

 

 設立時理事 美馬 知美 

 住所 【省略】

 

 設立時理事 三宅 由佳 

 住所 【省略】

 

 設立時監事 菅野 聖人 

 住所 【省略】

 

 設立時監事 光吉 直也

 住所 【省略】

 

 設立時代表理事 林 光行 

 住所 【省略】

  

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所) 

第45条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 

 

 氏名   菅野 聖人 

 住所 【省略】

 

 氏名   中本 行則 

 住所 【省略】

 

 氏名   林  光行 

 住所 【省略】

 

 氏名   林   幸 

 住所 【省略】

 

 氏名   光吉 直也 

 住所 【省略】

 

 氏名   美馬 知美 

 住所 【省略】

 

 氏名   三宅 由佳 

 住所 【省略】

 

 名称   有限会社𦚰経営 

 住所 【省略】

  

(法令の準拠) 

第46条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。 

 

以上、一般社団法人福祉経営管理実践研究会設立のため、設立時社員菅野聖人、中本行則、林光行、林幸、光吉直也、美馬知美、三宅由佳、有限会社𦚰経営の定款作成代理人司法書士 松田理生は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。 

 

令和3年8月6日 

 

上記各社員の定款作成代理人 

 

 司法書士 松田 理生 

 

附則

この定款の変更は、令和3年11月27日から施行する。

 

附則

この定款の変更は、令和4年11月26日から施行する。