会員規則

一般社団法人 福祉経営管理実践研究会 会員規則

 

 

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人福祉経営管理実践研究会(以下「当研究会」とする)定款第31第5項に基づき会員に関する事項を定める。

 

(区分)

第2条 当研究会の会員は、次の正会員、個人会員、賛助会員及び特別会員の四種とする。

一 正会員

  正会員は次の①及び②とする。

① 定款第2章に定める当研究会の社員

② 当研究会の社員以外の者であって当研究会の事業に参画する者として全理事の同意を得た者(社会福祉法人及び社会福祉法人以外の社会福祉に関連する事業を営む職業的専門家並びにそれらに準ずる者)

二 個人会員

社会福祉法人その他に勤務する者であって、当研究会の事業に参画しようとする者として全理事の同意を得た個人

三 賛助会員

当研究会の目的に賛同する者であって全理事の同意を得た者

四 特別会員

社会福祉に関する学識を有し、この法人の目的達成に必要な者として理事会において全理事の同意を得た者とする。

2 前項第二号の個人会員は、事業者の従業員としての資格で入会するものをいい、次の者は個人会員として入会することができない。

一 職業的専門家であって自ら事業主として当該事業を営んでいる者

二 弁護士法人、税理士法人、その他士業の法人の代表社員

三 社会福祉法人の理事長

 

(入会)

第3条 当研究会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。

2 入会は全理事の同意によって決定し、これを本人に通知する。

3 入会金及び年会費を納入した時をもって入会とする。

 

(入会金及び年会費)

第4条 入会金および年会費は下記に定める金額とする。

一 正会員(社員除く):入会金10,000円 年会費60,000円

  ただし、社会福祉法人の年会費については36,000円とする

二 個人会員:入会金なし 年会費6,000円

三 賛助会員:入会金100,000円 年会費60,000円

四 特別会員:入会金及び会費とも不要とする

2 年会費は年払いとし、9月初旬自動引き落としによって支払うものとする。その際の振込手数料は当研究会の負担とする。

3 年度の中途入会の場合の年会費は月割計算する。ただし、入会金のない個人会員にあっては、初回会費が1,500円に満たない場合には、翌年度の年会費も併せて納入するものとする。

4 年度途中に退会する場合、既に納入されていた会費は返還しない。

 

(会員の権利)

第5条 会員は次の権利を有する。

一 全ての会員の権利

当研究会が主催する研修会への優先的参加権及び当研究会の会員である旨を第三者に開示する権利

二 正会員の権利

① 当研究会が作成・発行するテキスト及び研修資料等の作成に参加する権利

② 当研究会が作成・発行するテキスト及び研修資料等を当該会員の組織内における研究・研鑚のために利用する権利

③ 当研究会の運営等について意見を述べる権利

三 個人会員の権利

① 当研究会が作成・発行するテキスト及び研修資料等の作成に参加する権利

② 当研究会が作成・発行するテキスト及び研修資料等を自己の研究・研鑚のために利用する権利

③ 当研究会の運営等について意見を述べる権利

四 特別会員の権利

① 当研究会の運営等について意見を述べる権利

(会員の義務)

第6条 会員は次の義務を負う

一 特別会員を除く全ての会員の義務

  入会申込書の記載事項に変更が生じた場合、すみやかに届け出ること

二 正会員及び個人会員の義務

  当研究会の活動に対して協力し、積極的に参加すること

 

(会員資格の喪失)

第7条 会員は、次の各号に該当する場合にはその資格を喪失する。

一 第4条の支払義務を期限後半年以上履行しなかったとき。

二 総社員が同意したとき。

三 死亡、失踪宣告、成年後見の審判又は破産宣告を受けたとき、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、これを除名することができる。

一 当研究会の定款その他の規則に違反したとき

二 当研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

三 その他除名すべき正当な事由があるとき

 

(既納の入会金、会費等)

第10条 既納の入会金、およびその他の拠出金品は、返還しない。

 

(規則改訂)

第11条 この規則の改正は、社員総会の承認を得なければならない。

 

附 則

この規程は、令和4年2月17日から施行する。

附 則

この規程の改正は、令和4年11月26日から施行する。

附 則

この規程の改正は、令和5年11月17日から施行する。

 

 

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